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2020.06.10

ブログ

代襲相続と数次相続

こんばんは。佐﨑と申します。本日のブログもよろしくお願いいたします。

さっそく余談なのですが、先日、事務所にお菓子の差し入れをいただきまして、その中にあったフロランタンが、すごい好きでして。いやちょっと洋菓子の中で一番好きかもわからないですねー。あ、でもモンブランも捨てがたいですねー。REGNIEさんのモンブランが美味しいですよねー。

 

ちなみに和菓子だと塩豆大福の一党独裁ですね。これは譲れません。

 

 

こんなくだらない冒頭で、なにが言いたいかと申しますと、当事務所も女性スタッフが増えてきて、事務所内の甘味争奪戦が激化している、ということですね。

 

 

まくらが長くなりました、唐突に(今回も)相続の話を。張り切って参りましょう。

 

 

今回は、「代襲相続」と「数次相続」について。

 

 

あまりなじみがない言葉かと思います。私も司法書士について勉強してはじめて知った単語です。

 

前回までお話ししてた相続のパターン(亡くなった方から、その配偶者へ、子へ)は、実務上でもよく目にしますが、もっと複雑な場合も多々あります。

 

①亡くなった被相続人(親)より先に、相続人(子)がお亡くなりになっている

 

②ある方が亡くなった後、登記手続きをすっぽかしていたら、今度はその相続人の方が亡くなってしまった

などですね。こういうこともあります。

 

結論からいうと、①では「代襲相続」が発生し、②では「数次相続」が起こります。

 

ざっくりと、相続人である方が、被相続人より先にお亡くなりになっているか、後にお亡くなりになっているか、の違いですが。

①では、既にお亡くなりの相続人(子)にもさらに子(被相続人にとってのお孫さん)がいらっしゃった場合、その方が親(被相続人にとっての子)を代襲して、相続人となります。

※この場合、配偶者は相続人にはなりえません。

 

②では、子がまず相続人になり、その方の相続分を再度分配する、というように考えるので、子(被相続人にとっての孫)がいればもちろんですし、配偶者も相続人になります。

実はこれ、昨年の司法書士試験の記述問題でも簡単に触れられてた記憶がありまして、そのくらい重要なんでしょうね。実際に相続登記をすっぽかしたままにすると、二次相続、三次相続、、とどんどん相続人が増えてしまい、特定するのも一苦労。集めなければならない戸籍等の資料も膨大になってきます。

 

そもそも相続登記の義務化のお話もございますし、罰則などができると、なおのこと後回しにはしておれん、てことになりそうですね。

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