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2020.05.13

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評価証明書の取扱いについて

こんばんは、佐﨑です。

 

先週のブログでは、課税明細書や納税通知書のことと馬刺しについて書かせていただきましたので、

今回は、原則的な取扱いである、評価証明書などについて少し触れてみたいと思います。

 

 

売買や相続などの所有者の名義変更の登記を行う際に、法務局に提出する評価証明書は、

正式には固定資産評価証明書(自治体によって名称が異なります)などと呼ばれ、対象の不動産の評価額(売買価格とは異なります)が記載されております。

また、それと似ておりますが、各自治体では「公課証明書」という書類も発行しており、これは評価額に加え、固定資産税や都市計画税などの税相当額の記載がある証明になります。

法務局に提出するのは、これらのどちらでも可、ということになっております。

 

 

しかし、この公課証明書、自治体によっては評価額の記載がないところもあり、そういったものを私も数回見たことがあります。

当たり前ですが、不動産の評価額の記載がない公課証明書は、登記に用いるにはそぐわないので、注意する必要があります。

珍しい例ですけどもね。それと、どこの自治体だったかは忘れちゃいました(おい)。

また、これらとは別に「評価通知書」と呼ばれるものもあり、これは法務局へ登記に使用することを目的として提出することに用途が決められているものです。

内容は評価証明書とほぼ同じですが、○○法務局 御中というような記載があるので、すぐに確認が可能です。

 

 

これらが最もよく使用する、公的機関が発行する不動産評価額に関する書類ですが、

最後にご紹介した評価通知書に関して言えば、自治体によっては発行していないところがあったり(名古屋市がそうですね!)するので、

注意が必要です。

 

 

はい。ということで、今週はここまで。

 

来週はまた業務のことについて書きたいと思います。

 

 

 

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