2020.05.13
ブログ
評価証明書の取扱いについて
こんばんは、佐﨑です。
先週のブログでは、課税明細書や納税通知書のことと馬刺しについて書かせてい
今回は、原則的な取扱いである、
売買や相続などの所有者の名義変更の登記を行う際に、
正式には固定資産評価証明書(自
また、それと似ておりますが、
法務局に提出するのは、これらのどちらでも可、ということになっております。
しかし、この公課証明書、
当たり前ですが、不動産の評価額の記載がない公課証明書は、登記に用いるにはそぐわないので、注意する必要があります。
珍しい例ですけどもね。それと、どこの自治体だったかは忘れちゃいました(おい)。
また、これらとは別に「評価通知書」と呼ばれるものもあり、
内容は評価証明書とほぼ同じですが、○○法務局 御中というような記載があるので、
これらが最もよく使用する、
最後にご紹介した評価通知書に関して言えば、
注意が必要です。
はい。ということで、今週はここまで。
来週はまた業務のことについて書きたいと思います。