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  • 2020.04.24
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民法改正(債権譲渡4)

こんにちは、田中です。

前回の債権譲渡に関する改正事項の続きです。

 

 

【債権譲渡における相殺権】

 

旧法において債務者は、債権譲渡の通知を受けるまでに有していた譲渡人に対する債権をもって、相殺することができるとされていました。

しかし、ルールが不明確な状況であったため、解釈に委ねられていました。

 

そこで新法では、以下のとおりルールを明確にしています。

 

・債権譲渡の対抗要件が具備されるよりも前に、債務者が譲渡人に対する債権を取得していること

 

この場合、弁済期は問われません。つまり、譲渡人の支払時期が将来にあったとしても、相殺することが可能です。

 

 

また、債務者対抗要件の具備の後に、譲渡人に対して債権を取得した場合であっても、以下の場合には相殺することが可能と定められました。

 

①譲渡人への債権が、債務者対抗要件の具備よりも前の原因に基づいて生じたとき
例.債務者対抗要件を備えたときよりも前に締結されていた賃貸借契約に基づき、債務者対抗要件を備えた後に発生した賃料債権

 

②譲渡された債権の発生原因である契約に基づいて生じたとき
例.契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求権

 

以上のとおり、債権譲渡がされた後であっても、相殺が認められやすくなりました。

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