2020.04.10
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民法改正(債権譲渡2)
こんにちは、田中です。
前回の続きで、今回も改正法の中の債権譲渡についてです。
【将来債権の譲渡がされた後の譲渡制限特約】
将来債権の譲渡とは、将来発生する債権を売買等によって譲渡し、又はこれを担保に供する目的で譲渡することをいいます。
改正前においては、条文上、将来債権の譲渡が明確ではありませんでしたが、判例は、将来債権の譲渡を広く認めていました。
そこで、新法では、将来債権の譲渡が可能であることを明らかにする旨の条項を新設しました。
将来債権の譲渡は、既発生の債権の譲渡と同様の方法により対抗要件を具備することができるとされています。
ここで、将来債権の譲渡がされた後に、債務者と譲渡人の間で譲渡制限特約が付された場合について、新法にてルールが明確となりました。
新法においては、譲渡人が債務者対抗要件を具備する時までに譲渡制限特約が付されたときは、譲受人等がそのことを知っていたものとみなされ、譲渡制限特約の存在を譲受人が知らなかった場合であっても、債務者は、常に譲渡制限特約の存在を主張することができ、譲受人等に対して履行拒絶することなどが可能となります。
反対に、譲受人による債務者対抗要件の具備後に譲渡人と債務者との間で譲渡制限特約が付された場合には、譲渡人は、譲渡の時点では譲渡制限特約の存在については常に善意となり、重過失もないため、
債務者は譲渡制限特約を譲受人に対して主張することができなくなります。
以上をまとめると、
将来債権の債権譲渡が行われる時点では、具体的な債権は発生していません。
将来その債権が具体化された時点で、債務者と譲渡人が譲渡制限特約の合意をした場合、譲受人との関係でどのように影響するのでしょうか。
・譲受人が債務者対抗要件を備えていた場合には、譲受人の保護が優先される。
・譲受人が債務者対抗要件を備えていなかった場合には、債務者の保護が優先される。
ということになります。