2020.01.17
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家族信託の終わらせ方
こんばんは。加古です。
今回は、「家族信託契約が終わらせ方」についてです。
1.家族信託が終了する法律上の事由
家族信託が終了する事由の代表的なものは次のとおりです。
① 委託者及び受益者が合意したとき
② 家族信託契約で定めた事由が発生したとき
③ 信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
④ 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
⑤ 受託者がいなくなり、新受託者がいない状態が1年間継続したとき
⑥ 受託者が立て替えた費用を信託財産で賄えないとき
2.家族信託終了
上記の事由が発生しても、家族信託はすぐに終了しません。
終了事由発生後も受託者は、信託財産に関する債権の回収や費用の支払いを行います。そして、残った信託財産
を帰属権利者(信託財産を引き継ぐ者)に引き渡すのです。
この帰属権利者は次の順番となります。
(1)家族信託契約で定めた人
(2)委託者又はのその相続人(契約で定めた人がいない、又はその人が引き継ぎを放棄した場合)
(3)信託終了時の受託者(上記で決まらない場合)
この3つ中でも帰属権利者の決め方で一般的なのは、(1)家族信託契約で定める方法です。
3.家族信託の終了と税金
家族信託が終了した場合は、「受益者と帰属権利者が誰なのか」によって税金が掛かってくるか否かが異なります。
(1)受益者と帰属権利者が同じ
実質的には財産の移転がないので、原則、税金は発生しません。
(2)受益者と帰属権利者が違う
財産の移転が生じるため、贈与税や相続税が掛かってきます。
4.最後に
家族信託は、始め方から信託途中のこと、終わらせ方など様々なことを考慮して設計しなければいけません。
契約をする時はもちろんですが、「契約が終わる時」についてしっかり決めることも重要です。
契約の終わらせ方にも注意しないと、意図した効果が得られず、せっかくの家族信託が台無しになってしまいます。