名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2020.01.17

ブログ

家族信託の終わらせ方

こんばんは。加古です。

今回は、「家族信託契約が終わらせ方」についてです。


 

1.家族信託が終了する法律上の事由
家族信託が終了する事由の代表的なものは次のとおりです。

① 委託者及び受益者が合意したとき
② 家族信託契約で定めた事由が発生したとき
③ 信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
④ 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
⑤ 受託者がいなくなり、新受託者がいない状態が1年間継続したとき
⑥ 受託者が立て替えた費用を信託財産で賄えないとき

 

2.家族信託終了
上記の事由が発生しても、家族信託はすぐに終了しません。

 

終了事由発生後も受託者は、信託財産に関する債権の回収や費用の支払いを行います。そして、残った信託財産
を帰属権利者(信託財産を引き継ぐ者)に引き渡すのです。

 

この帰属権利者は次の順番となります。
(1)家族信託契約で定めた人
(2)委託者又はのその相続人(契約で定めた人がいない、又はその人が引き継ぎを放棄した場合)
(3)信託終了時の受託者(上記で決まらない場合)

 

この3つ中でも帰属権利者の決め方で一般的なのは、(1)家族信託契約で定める方法です。

 

 

3.家族信託の終了と税金
家族信託が終了した場合は、「受益者と帰属権利者が誰なのか」によって税金が掛かってくるか否かが異なります。

 

(1)受益者と帰属権利者が同じ
実質的には財産の移転がないので、原則、税金は発生しません。

(2)受益者と帰属権利者が違う
財産の移転が生じるため、贈与税や相続税が掛かってきます。

4.最後に
家族信託は、始め方から信託途中のこと、終わらせ方など様々なことを考慮して設計しなければいけません。

契約をする時はもちろんですが、「契約が終わる時」についてしっかり決めることも重要です。

契約の終わらせ方にも注意しないと、意図した効果が得られず、せっかくの家族信託が台無しになってしまいます。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。