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2020.01.14

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中日新聞掲載「金銭贈与と家族信託」

こんばんは!加古です。

 

今日はいつもと違って、記事の紹介です。

 

先日、中日新聞の朝刊「教えて先生 司法書士 相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。

 

祖父が孫に将来、結婚資金や住宅資金を贈与したいと考えているなかで、ご自身がいつまで元気でいられるか分からないため、良い方法はないか?との相談です。

 

 

 

Q:私は64歳で、17歳と15歳の孫がいます。孫たちのために大学入学や将来、結婚して住宅を建てる時に資金を援助したいと思っています。ただ、私がいつまでも元気でいれるか分かりませんので、どのようにして行くのがよいですか?

 

A:お孫さんが大学に入学した時や住宅を建てる際に、祖父が援助するため資金を贈与するつもりでいても、その時、祖父に判断能力がなければ資金贈与が出来ません。この備えとして「家族信託」の活用が考えられます。
家族信託とは、祖父が信頼できる人に財産を託し、管理処分を任せることです。具体的には、祖父が子(孫の父)に贈与予定の資金を、孫が大学に入学することや孫が住宅を建てることを条件で託します。託された子(孫の父)は、祖父が認知症等になった後でも、孫が大学に入学したり、住宅を建てる時には、約束通り孫に資金を給付することができます。なお、教育資金贈与や住宅資金贈与は、非課税制度との兼ね合いから税理士さんと協力して進めて下さい。
このように、家族信託を活用すれば、祖父のお孫さんに対する想いを最大限に尊重することができます。
是非是非一度お近くの司法書士にご相談ください。

 


 

2月も掲載予定ですので、掲載されたらお知らせします!

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