名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2019.12.08

ブログ

法務局における遺言書の保管制度

こんにちは、田中です。

 

先日、相続法改正後の自筆証書遺言について質問されたので、本日はこれについて説明したいと思います。

 

 

【従来】

 

自筆証書遺言は、従来は遺言者自身が保管しなければなりませんでした。
そのため、保管の仕方によっては相続開始後に、相続人が遺言書を発見できないこともあります。

 

また、相続人が遺言書を偽造・変造・破棄される懸念もあります。

 

【改正】法務局における遺言書の保管制度

 

そこで、今回の改正により、遺言者が法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を持ち込み、その保管を申請することができるようになりました。

 

この遺言書の保管を申請するには、遺言者自らが遺言書保管所に出頭してしなければなりません。
封がされていない遺言書、申請書と添付書類を遺言書保管官に提出し、出頭時に遺言書保管官による本人確認が行われます。

 

なお、この遺言書の保管による制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となったことも大きなメリットと言えます。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。