2019.12.08
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法務局における遺言書の保管制度
こんにちは、田中です。
先日、相続法改正後の自筆証書遺言について質問されたので、本日はこれについて説明したいと思います。
【従来】
自筆証書遺言は、従来は遺言者自身が保管しなければなりませんでした。
そのため、保管の仕方によっては相続開始後に、相続人が遺言書を発見できないこともあります。
また、相続人が遺言書を偽造・変造・破棄される懸念もあります。
【改正】法務局における遺言書の保管制度
そこで、今回の改正により、遺言者が法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言を持ち込み、その保管を申請することができるようになりました。
この遺言書の保管を申請するには、遺言者自らが遺言書保管所に出頭してしなければなりません。
封がされていない遺言書、申請書と添付書類を遺言書保管官に提出し、出頭時に遺言書保管官による本人確認が行われます。
なお、この遺言書の保管による制度を利用することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となったことも大きなメリットと言えます。