2019.11.04
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改正不適合物件
こんにちは、田中です。
先日、登記申請をする前提で、登記情報を取得しようとしても取得できない建物がありました。
課税明細書には物件が明記されており、家屋番号も記載されているため、必ず登記記録はあるはずだと考えていましたが、一向に取得できませんでした。
そこで、市役所の税務課に当該建物について詳細を伺ったり、総務課に所在の名称が変更されていないかを確認しても解決せず、管轄法務局に問い合わせても解決できませんでした。
取得できなかった理由は、当該物件が「改正不適合物件」であったためでした。
改正不適合物件とは、登記記録がコンピューター化されていない物件です。
一昔前は、紙媒体の帳簿によって登記記録が管理されていました。
つまり、何らかの理由によりコンピューター化されておらず、現在も紙の帳簿によって管理されている物件のことをいいます。
何らかの理由はというと、
・同一の不動産について数個の登記がある場合(いわゆる二重登記)
・登記されている持分の合計が1にならない場合
などがあるそうです。
改正不適合物件についての登記申請は、オンライン申請ができないので、必然的に書面申請となります。
また、登記完了後は登記識別情報が発行されないので、申請書副本等を提出し、それに法務局の登記済の印を押してもらい、登記済証として交付してもらいます。
なお、今回の申請は、改正不適合物件の外に複数の不動産がありました。
そのため、いくつか法務局に照会をしたところ、
・改正不適合物件を含めた複数の不動産を一括申請できるか⇒可能
・申請書副本は、改正不適合物件も記載したものを提供するのか⇒改正不適合物件のみが記載されているものを提供
とのことでした。
なお、今回、登記情報が取得できない不動産が改正不適合物件であることが分かったのは、依頼者様からお預かりした書類の中に、紙の帳簿をコピーした謄本があったからです。
最初は、なぜこの謄本があるのか理解できませんでしたが、中身を見ると、平成28年に登記されており、このことから「改正不適合物件」なるものがあることを知りました。
今後は、登記情報を取得できない不動産があっても、なんなく解決ができそうです。