こんばんは。加古です。
前回のブログ「金銭管理と信託口口座」に続いて、今日は「信託口口座の開設方法」について書きたいと思います。
前回、信託口口座について
「実務ではこの信託専用の口座をどこの銀行でも開設できるというわけではありません。最近では少しずつ増えてきているようです・・・」
と書きましたが、具体的な進め方ついて教えてほしいと問い合わせがありました。
では、まず口座開設の流れをご説明します。
(1)口座を開設しうようする金融機関に打診
①信託口口座の開設についての可否
②開設可能な場合の手続きの確認
(2)金融機関と交渉・調整
①家族信託契約書の確認
②必要書類の確認
(3)家族信託契約書作成後、金融機関へ
※用意するもの
金融機関ごとに用意するものは異なるので、前もって確認してほしいのですが、一般的には、①家族信託契約公正証書の原本、②委託者の身分証(運転免許証など)、③受託者の身分証、④委託者・受託者の印鑑証明書を用意します。
口座開設の流れを見ると案外簡単に開設できるように見えますが、口座の開設にあったては、何より、金融機関の理解と協力が必要不可欠です。そのために、次の点に留意して下さい。
・銀行窓口の担当に対して
銀行窓口の担当者は、家族信託を知らないことが多々あります。なので、いきなり「家族信託契約をするので信託口口座を開設したい」と言っても分かってもらえず、断られてしまうことがあります。
可能であれば、家族信託に関する説明資料を持って行くのが良いと思います。
必要に応じて、窓口担当者から本部の方につないでもらい信託口口座の必要性を理解してもらうよう努めて下さい。
・注意点
①先ほど述べたように、金融機関の窓口担当者は家族信託を知っているとは限りません。したがって、「信託口口座は作れて当然」と思ってはいけません。
家族信託による口座開設を通して金融機関のメリットを伝え協力を得れるようにします。
②家族信託契約書を金融機関へいきなり持って行っても、対応してもらえないことがほとんどです。
また、家族信託契約書の内容によっては、口座を作ることができない場合もあります。
○まとめ
重ね重ねになりますが、信託口口座の作成にあたっては、家族信託契約「前」に金融機関へ口座開設のアプローチをかけるなどの金融機関の理解と協力を得られるように準備するのが大切です。