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2021.03.31

ブログ

登記に必要な印鑑①

こんばんは、佐﨑です。

 

日に日に暖かくなって、春めいてきましたね。

でもすぐ蒸し暑くなって、汗でベタベタになるんでしょうね。
あーやだやだ。

 

さて、本日のブログは、
「登記手続きで使用する印鑑」です。

 

以前、印鑑の種類については、説明させていただいたので、詳細はそちらに譲りますが、

 

登記で使用することのある印鑑を簡単に申し上げると、
「実印」と「認印」です。

 

実印は市役所や区役所で印鑑登録がされている印鑑で、
当然ですが、一つだけです。
認印はそれ以外の印鑑ですね。

 

インク内蔵型のネーム印である、いわゆる「シャチハタ」は使用できないので、注意が必要です。

 

 

 

というわけで本題です。

 

今回は登記手続きの際に印鑑が必要になる方とその種類についてです。

 

※我々のような司法書士事務所にお手続きをご依頼いただいた場合を想定しております。

 

まず印鑑が必要になる方は、基本的には、当事者全員です。

 

この当事者というのは、不動産の売買であれば、現在の所有者(売主・登記名義人)と、
その買主となります。

 

所有者名義が複数名である場合や、反対に、
買主がご夫婦などで共有名義で購入する場合は、もちろんその両名の印鑑が必要になります。

 

また、不動産の売買(所有権移転)以外の手続きで言えば、
抵当権設定(=担保設定の手続き)や、抵当権抹消(=それを外す手続き)などの場合は、

債権者である金融機関と、担保となる不動産の所有者の両方の印鑑が必要です。

 

住宅ローンの債務者ではなく、不動産の所有者のものが必要になるというところには注意が必要ですね。

 

債務者と不動産の所有者(=担保提供者)は一致することがほとんどですが、
例外もあります。

 

親名義の土地に、子が自宅を建てて自分名義で住宅ローンを組み、その担保として、自身の建物と、親名義の土地を担保提供した場合などがよくある事例です。

 

この場合の抵当権設定(抹消)登記には、
金融機関と、子だけでなく、親の印鑑も必要になります。

 

こういう細かいルールが多くありますので、
手続きするにあたっては、登記簿を細かくチェックする必要があります。

 

というわけで、今回はここまで!
次回で必要な印鑑の種類について説明させていただきたいと思います。

 

お楽しみに!うふふふふふ(^_^)

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