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2021.01.22

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民法改正(請負④)

こんにちは、田中です。
今日も前回からの続きです。

 

お願いをした仕事の目的物の種類や品質に関して、請負人の担保責任についてです。

 

 

改正法では、

 

請負人が、種類又は品質に関して契約内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、

注文者は、注文者が提供した材料の性質又は注文者の指示によって生じた不適合を理由に、

やり直しの請求、報酬の減額請求、損害賠償請求や契約の解除はできない

 

としています。

 

では、この請求はいつまでできるのでしょうか?

 

新法では、

 

注文者は、目的物の種類又は品質に関して、仕事の目的物が契約内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨の通知をしなければ、上段の請求はできないとされています。

 

ただし、請負人が引渡した際に契約内容に適合しないことを知っていたり、重大な過失によって知らなかったときは、1年の期限はありません。

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