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  • 2021.01.21
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賃借権設定とは?

こんにちわ、高橋です。

 

 

さて今回は、賃借権設定の登記についてお話ししたいと思います。

 

まず、賃借権契約とは?

賃貸人(不動産を貸す人)は賃借人(不動産を借りる人)に対して、不動産を使用及び収益をさせる義務を負い、賃借人は賃貸人に対して賃料を支払う義務を負う契約のことです。

 

私の解釈ですが、

土地を持っている人(賃貸人)はその土地を賃借人に貸して、その土地の上に建物を建てます。建物を建てた人(賃借人)は土地の持ち主(賃貸人)に土地を貸してもらってる料金を払わないといけないですよ〜って事なのかなと思います。

 

 

では、賃借権設定登記に必要なものは何でしょう?

・賃貸借契約書

・印鑑証明書(賃貸人)

・登記済証又は登記識別情報

・評価証明書

・実印(賃借人は認印)

が必要になってきます。

 

注意事項として、

賃借権は賃借人(貸す側)が賃借権設定登記をすることを承諾しないと登記手続きを行うことはできません。

そのため、賃借人の方に承諾書を貰うといいと思います。

 

また登録免許税の計算方法は、

評価額×1000分の10

です。

 

登記後の謄本は、

乙区に記載されてきます。

記載内容は、

原因、目的、賃料、支払い時期、存続期間、敷金、特約、賃借権者の住所・氏名

が記載されてきます。

 

多くの内容が記載されてくるため、間違いのないよう確認しておきましょう!