2021.01.20
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相続放棄があった不動産の名義変更③
こんばんは、佐﨑です。
先日、TBSラジオを聴いてたところ、とあるお笑い芸人さんがあまりにも熱く お節、お雑煮、お餅のことを語るので、居ても立っても居られず、実家から今年搗いたのし餅を送っていただきました。
寒い日が続くので、しっかり食べて体調管理ですね。
というわけで前回に引き続き、
相続放棄があった不動産の売買をする際、
まず亡くなった方の名義になっている不動産については、
不動産登記名義人表示変更(いわゆる名変)の手続きを行い、相続財産法人へと名義を書き換えます。
「法人」と聞くと、会社や、我々のような司法書士法人などを想像されると思いますが、
それ以外にもざっくりと法律で「人」とみなされるものの総称ですので、「相続財産」一体を、財産の塊として法人と捉えた方が、課税上、都合が良いのだと思われます。
それこそ身近なところで、固定資産税などを亡くなった方にも課税されますからね。
亡くなった方からどのように徴収すればよいか、という問題も解決します。
というわけで話を戻しまして、
相続財産法人への名義変更ですが─ここからは少し実務的なお話になります─、
登記申請書は、通常の名変と同様に
「所有権登記名義人氏名変更」となり、
以下は↓こうなります。
原因 年月日相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡〇〇〇相続財産
申請人 (~住所~)
亡〇〇〇相続財産管理人▢▢▢
となります。
原因の「年月日相続人不存在」なんて初めて記載しました。笑
ちなみに、登録免許税は通常と同じで、1筆あたり1,000円です。
しかし、添付書類は少し違ってて、
上記のように申請人は、相続財産管理人になりますので、
本人(被相続人=相続財産法人)
↓↓
相続財産管理人(弁護士など)
↓↓
司法書士
の流れでそれぞれ手続きを委任するので、
復代理と同じような格好となります。
というわけで、いろいろと異例づくめの手続きでした。
知識がもっとあれば、すんなりできたとは思いますが、なかなか難しいものです。