2020.11.25
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本人確認情報②
こんばんは、佐﨑です。
今回は、前回に続いてのお話で、公証人による本人確認のメリットとデメリットについて、お話したいと思います。
まずは、メリットについて、
これについては、費用のことがまず挙げられます。
一般的に、司法書士による本人確認情報の作成費用が数万円かかってくるのに対し、
公証役場での本人確認は、1件につき、一律3,500円です。
当事者目線に立つと、やはり費用が安くなるのは魅力的かと思われますが、
手続きに関しては公証役場で行う本人確認の方が少し煩わしく、こちらはデメリットですね。
①司法書士が登記手続きの委任状を作成
②公証役場の日取りを予約し、
③①の委任状とともに、必要書類をもって
本人が公証役場へ行く
という流れになります。
必要書類は、登記申請を行う物件の登記簿謄本や、売買契約書の写し、本人確認書類(運転免許証など)、印鑑証明書などです。
また、当然ご実印も必要です。
提出した登記簿に記載の住所と現在の住所が異なる場合は、その間の遍歴がわかる住民票なども必要になります。
司法書士が本人確認情報を作成する場合は、運転免許証(いわゆる1号書類、ここらへんはまた機会があれば書きたいと思います。)があれば、それをお持ちいただければ基本的には大丈夫なので、そのあたりも少し違いますね。
登記義務者(売主)としての印鑑証明書はいずれにしてもご用意いただく必要がございますが。
ここからは注意点ですが、
公証役場での本人確認では、「前住所通知」がされる場合があるようです。
突然「前住所通知」と言われてもなんのこっちゃでしょうが、
これは、登記申請を行った際、売主が権利証を紛失しており、なおかつ3ヶ月以内に住所変更をしている場合、登記簿上の住所に法務局から「あなたが所有している不動産の売却の手続きが行われてますよ」と通知される制度です。
この制度では、何が目的かといいますと、
住所を変更した上で、変更後の住所の印鑑証明書を偽造し、地面師などが所有者本人を装って金銭を騙しとることを防ぐためですね。
過去にこういうことがあったんでしょうか。
そしてこの「前住所通知」の怖いところが、
受け取られてしまうと、受け取った方が仮に手続きに全く関係ない他人でも、手続きがストップし、却下になってしまう可能性があることです。
法務局からすると、「え、人いるじゃん。ほんとに住所変更してるの?」と判断せざるを得ないわけです。
当然、却下になる可能性のある登記申請はできませんから、手続きは不安定になります。
これがデメリットです。
いろいろ書いてきましたが、第一には権利証を大事に管理することが最も重要です。
紛失しなければ、こういった手続きもそもそも必要ありませんから。
というわけで今回はこちらで失礼致します。