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2020.11.26

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現住所が登記簿上の住所と異なる場合

 

こんにちわ、高橋です!

 

今日は、不動産売買の際に登記簿上の住所と現住所が違う場合の用意するものをお話します。

 

まず登記簿上の住所とは、

土地や建物を購入した際に登記してできる登記簿謄本に載っている住所のことをいいます。

 

不動産の売買をする場合は、登記簿上の住所と現住所が一緒であると証明しないと本人だと認められず売買が行えません。

そのため、まず登記簿上の住所と印鑑証明書に載っている現住所が一致するのか確認します。

 

登記簿上の住所と現住所が一致しない場合は以下のことをして行きます。

住民票を確認

住民票には「従前の住所」といって1つ前の住所が記載されています。

従前の住所と登記簿上の住所が同じであれば住民票だけで大丈夫です。

 

②戸籍の附票を確認

戸籍の附票には住所移転が2回以上でも記載されている場合があります。

記載のある住所と登記簿上の住所が一致していれば大丈夫です。

 

③除籍の附票、改正原附票などを確認

こちらは②より前の住所を確認することができます。

ですが、保管期間が5年間となっているので注意が必要です。

 

上記①②③で登記簿上の住所と一致ができない場合は、新たに下記の書類が必要になってきます。

 

⑴上申書

所有者本人に間違いがないことを書面に表し、そちらにご署名ご捺印をいただくものになります。

上記①②③のものを確認しても住所の繋がりがとれなかった場合は、ご実印で押印していただきます。

 

⑵不在住、不在籍証明書

登記簿上の住所の住所にはもう誰も住んでいません。という証明書になります。これがあることによって住所移転していることが明らかになります。

この証明書は住所地と本籍地の役所で取得が可能です。

 

⑶評価証明書、課税明細書、納税通知書の3年分

不動産の表示、所有者の氏名・住所など記載されているので、所有者が固定資産税などを納税していることが証明できます。

 

⑷権利証

登記済証や識別情報通知書を持っていれば本人であると確認できる書類になります。

 

上記⑴~⑷のうちいずれか3点を法務局に提出することによって、登記簿上の所有者と売買する人が同一人物であると認められます。

 

不動産売買を行う際は、登記簿上の住所と現在の住所(印鑑証明書に記載の住所 )が一致するか確認するのもいいかもしれません。

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