2020.11.18
ブログ
本人確認情報について
こんばんは、佐﨑です。
先日、人生で初めてゴルフをしてきました。
知り合いに誘われて打ちっぱなしですが、、。
で、これがまた難しいんですよね。
外から見てると簡単そうに見えるのに。
ぴしゃり打ったつもりでもいっちょん真っ直ぐ飛ばんもんね。
ばっ、こげん曲がっとかい、てたまがるもん。
ただ、上手く当たってキレイに飛んだときは、やはり気分が良く、男女問わず多くの方が熱中するのにも納得でした。
業務のことに目を移すと、こちらでも先日初めての経験がございました。
(これに限らず、初めてのことばっかりですが。)
「公証人による本人確認」です。
これはなんのことかと言いますと、
不動産の売買などを行う際に、売主様が権利証を紛失していたりすると、多くの場合で、司法書士が「本人確認情報」というものを作成します。
これは、不動産売買などの取引において、権利証を提出する側の方(売主や担保提供者など)と実際に対面し、身分証の確認や対話などによって、その本人性について間違いないことを記した調書のようなものです。
権利証は、不動産の所有者であることを証明する書類ですので、本来、登記申請の際にそれらを法務局へ提出することで、
「申請した不動産の確かな所有者が、この不動産を売却する意思がありますよ」ということの担保となるわけです。
ただ、その権利証を紛失していたり、提供できない事情があると、先程の「本人確認情報」によって、その代わりとするわけです。
これを法務局へ代わりに提出し、その内容が正当だと認められれば、そのまま手続きをすすめていただきます。
「権利証ないけど、司法書士がこう言ってるから本人に間違いないでしょう」と判断されるのでしょう。
ここは一種の信頼関係のようなものですかね。
ただ、この「本人確認情報」。
司法書士だけでなく、公証役場で公証人によっても作成できることになってます。
公証役場も法務局も、法務省の管轄ですし、公証業務ということについて考えると、当然と言えば当然なのですが、ただ、いくつかのメリットやデメリットがあります。
ここらについてはまた別の機会にお話しさせていただきたいと思います。