2020.11.10
ブログ
家族信託の理解を深める
こんばんは。加古です。
家族信託は、信託の本質に反しない限り、家族が望むいかなるスキームも設計できる制度です。
しかし、これが故に法律や税金に関わる事項が多く、一般の方には難しく感じられる制度でもあります。
家族信託は、財産の管理制度ですが、特徴として、
①信託財産は、委託者の所有財産ではなくなり受託者名義となり、形式的には受託者が所有者として扱われます。ただし、受託者はあくまでも形式的所有者なので、受託者の固有財産となるわけではわりません。もちろん、受益者の所有にもなりません。
②税金に関しては、委託者と受益者が異なれば課税されますし、信託財産か否かによって課税のされかたも違います。
これだけでも混乱してしまう人も多いのではないでしょうか。
他にも、受託者は信託事務を担いますが、受託者としての様々な義務を負い、適切な財産の維持・管理・処分や報告など受託者としての業務も多くあります。
このように、家族信託に関わる人は、法律や税金について知っておかなければならないことが多くあります。
詳細なヒアリングに基づいて家族信託の仕組みを検討し、契約書の作成をしたり、家族信託を始めていくまでの作業は、専門家が中心となって行います。
そして、いざ完成した家族信託契約書を見てみると、ご家族は「法律用語がいっぱいあるし、何が書いてあるかよく分からない...」となってしまうかもしれません。
しかし、この家族信託契約の内容に従って信託事務を行っていくのは受託者です。
我々、専門家が家族の想いに合った信託を作り上げても、委託者と受託者が契約書の内容を理解していなければ、家族信託を有効に継続していくことは難しいです。
家族信託を意味のあるものにするためには、ご自身で「家族信託とはどうゆうものなのか?」など基本的なことでよいので勉強し、不明な点があれば質問をし、ご自身が納得されることが大事です。
家族信託に関する基本的なことは、以前にブログに書いていますので、参考にしてみて下さい。
<最後に>
ご自身で家族信託を良く理解してもらうことは非常に大事なことですが、理解してもらえるように最大限のサポートしていくのも我々、専門家の役目でもあります。
アストラでは、委託者と受託者がより家族信託を理解し、円滑な財産管理や承継を行えるよう、①ご家族のニーズ確認書、②家族信託の仕組図、③信託事務リスト、④信託契約概要書などをご用意するなど、皆様のサポートをしています。
家族信託をすでにされている方や家族信託を検討されている方も悩みや不安があるようでしたら、是非一度、アストラにご相談下さい。