2020.10.20
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家族信託契約書の雛型利用について
こんばんは。加古です。
家族信託について勉強や調査をしていると、契約書の雛型がインターネットや書籍で多く出回っているのを見かけます。
家族信託では、ご家族の状況や委託者の想いなど、全てを反映した仕組みを検討し、信託契約書を作成します。
雛型の一部に手を加えた契約書で家族信託契約を締結することを検討されている方がいるかもしれませんが、注意して下さい。
家族信託は、委託者の財産管理や財産承継における想いを実現すること、そのために受託者にどのうような権限を与えるかを主眼としています。
そのため、財産の管理・運用に関して一様ではなく、多方面から家族信託契約について検討して行きます。
よって、それぞれの案件で契約書の文言も変わるのが普通です。まったく同じ契約書になることはありません。
家族信託契約書に記載すべき事項の代表的なものとし、①信託の趣旨、②信託の目的、③委託者・受託者・受益者、④信託財産の管理・運用の方法などがありますが、雛型では、一般的なことしか書かれていないことが多いのです。
反対にヒアリングに基づき、オーダーメイドによって作成した家族信託契約書では、信託財産の管理・運用など家族信託の要となる箇所について明確にしています。
想定外の事態や解釈に迷う事態が生じてしまうような家族信託契約書の作成は避けるべきです。
家族信託契約に限らずですが、契約書の雛型をそのまま使用することは、家族信託の仕組みが生かされませんし、将来的に、法的・税務的に行き詰まり、解決困難な状況に追い込まれてしまう可能性が高くなってしまいます。
○最後に
家族信託の実務に実績のある専門家、家族信託に精通した税理士先生など複数の専門が連携して進めて行くことが重要です。
アストラでは、すでに作成した契約書のチェックも行っていますので、お気軽にご相談下さい。