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2020.09.29

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家族信託契約と家族の承諾

こんばんは。加古です。

 

家族信託の相談の中で良くあるのが、「家族信託をしたいが、家族の承諾は必要ですか?」との質問です。

 

この質問は、毎回と言っていいほど質問されることなので、今日は、「家族信託契約と家族の承諾」について書いて行きます。

 


 

○家族信託契約の当事者

家族信託契約は、親である委託者と子である受託者との間で、家族信託契約を締結することで成立します。

 

したがって、この二人以外の家族の承諾は必要ありませんし、契約書への署名や押印も必要ありません。

 

○当事者以外の家族の理解

上記のとおり、家族信託契約自体は、委託者と受託者で可能ですが、出来る限り契約当事者以外の家族とも財産の管理・活用・処分方針について、しっかりと話し合いを行い、理解を得るほうが望ましいです。

 

なぜなら、家族信託契約の内容を決める際には、万が一の場合に備えて次順位受託者を設定しておくこともあるかもしれません。他に受託者が信託事務を進めて行く中で、財産管理の判断が難しい場面に直面してしまうかもしれません。さらに、家族信託では遺言書と同様に、信託契約書の中で家族信託が終了した際の財産の承継先を決めることが出来ます。

 

このように、家族信託を進める上では、家族の理解や協力が必要となる場面が多く想定されます。

 

そんな中、もし次順位受託者になっていることを知らされていなかったら、もし知らない間に財産の承継先が決まっていたら、あるいは、家族信託契約をしていること自体知らなかったとしたら、このことを知らなかった家族は不満を抱き、トラブルになってしまう恐れがあります。

 

家族の理解や協力が必要である家族信託契約において、家族間のトラブルは避けるべきです。

 

○最後に

家族全員にしっかりと「家族信託の目的・信託財産・受託者(次順位者)・財産承継先など」を説明し理解を得ることが、円満に家族信託を進めていけるポイントになると思います。

 

これらのことから家族信託契約は、委託者が受託者に財産を託すものですが、家族全員のための制度なのではないでしょうか。

 

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