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2020.09.30

ブログ

権利証。

 

こんばんは、佐﨑です。
久々に近況をば少し。

 

今回のお話は、決済での出来事について。

言わずもがな決済の立会いは司法書士という職業の、メインの業務の一つです。
この内容については何回か前のブログで書かせていただきましたが、改めて。

 

資格者はそこに立会いまして、登記書類の取り付けや、ご本人確認・意思確認、などをもって取引の安全を確かめた上で、金銭のやり取りを見守ります。

 

そこで、私のような補助者もありがたいことに、その場に立会いさせていただく機会がございまして、

先日も何度かそういう場面がありました。

 

 

そこで色々説明などをさせていただくのですが、意外と驚かれるのが不動産の権利証についてです。

 

我々はほぼ毎日目にしますが、一般の方は、あまり目にする機会も多くないのではないでしょうか。
マイホームのご購入などは一生に一度とも言えるような出来事ですからね。
他に目にする機会としては、ご相続の手続きなどでしょうか。

 

ともあれ、不動産の売買などでは必ず必要になる権利証。
どういうものを想像されるでしょうか。

 

不動産の権利証は、その名のとおり、所有権や抵当権などの不動産における権利関係についての証明書なのですが、現行のものは登記識別情報といいまして、A4サイズ未満のペラ1枚の用紙です。

冒頭で驚かれることが多い、と申し上げたのも、「数千万円のお買い物をして、発行される証明書これ1枚だけ?」と拍子抜けされるわけですね。わかります。

 

ちなみに、先ほど「現行のもの」と書きましたが、実は15年ほど前に権利証はフルモデルチェンジしておりまして、それまでは登記識別情報ではなく、登記済証というものが発行されておりました。

 

こちらは用紙1枚でなく、和紙などでできた売渡証明書などに法務局で「平成○年○月○日△△△号登記済」という赤いスタンプが捺されたものになります。

 

これが登記申請のオンライン化などの影響で、現在の様式に切り替わったわけです。

 

 

その証拠に、現行の登記識別情報には、暗号化された12桁の英数字が記載されています。

 

ただ、以前使われていた登記済証は、もちろん現在でも有効に使用することができます。
なお、どちらも再発行のできない大変重要な書類ですので、大事に保管されることをお勧めしてます。

 

 

 

余談ですが、現行の登記識別情報も数年前にマイナーチェンジしているようです。
理由は、上記の12桁の英数字を覆い隠すためのシールが剥がしにくかったから。

 

手続きの中で、このシールを剥がす機会がやはりありますが、上手く剥がせずに英数字が読めない、という経験が何度かあります。笑

 

改善されてよかった、と思ってます。

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