2020.09.25
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民法改正(使用貸借②)
こんにちは、田中です。
今日は前回の続きです。
【担保責任】
使用貸借契約は、タダで貸すという契約です。
この性質に鑑み、貸主は、契約内容に適した目的物を貸し渡す義務を負いますが、契約の目的物として特定した時点の状態でその目的物を引き渡すことを合意していたものと推定されます。
これにより、貸主の責任を軽減させています。
【返還時期と終了】
旧法では、使用貸借の終了について、一定の事由が生じれば当然に終了するものと、一定の事由が生じ、当事者が意思表示をすることによって終了するものと区別されていました。
そこで新法は、区別に応じて整理されています。
つまり、使用貸借契約が終了したときは、目的物を返還するものであることを明確にしました。
そして、
・期間満了
・使用、収益の終了
・借主の死亡
のいずれかが生じた時は当然に使用貸借が終了するものとし、以下の場合は契約を解除できるとしています。
・使用及び収益の目的を定めた場合で、その使用及び収益をするに足りる期間が経過した時
・使用及び収益の目的を定めなかった場合は、貸主は、いつでも契約を解除できる
・借主はいつでも契約を解除できる