名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2020.09.23

ブログ

不動産取得税の徴収猶予

こんばんは、佐﨑です。

 

季節の変わり目ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
これからあっという間に寒くなるので、今のうちに秋っぽさを感じようと必死になりますよね。そうでしょ。

 

今回は、前回のブログにもチラッと出てきた、不動産取得税の徴収猶予について、書いていきたいと思います。

 

 

復習になりますが、土地や建物を取得した際に一度に限り課税される不動産取得税ですが、住宅用の土地、新築建物、居住用の建物など、一定の要件を満たすと、税額が減額される、ということは前回まででお話させていただきました。

 

ここからが今回の本題で、減額を受けるために行うアクションについて2通りご紹介させていただきます。

 

まず、前提として、減税の対象となる不動産を取得したとしても、それだけで不動産取得税の控除を受けられるわけではありません。

 

特に、マイホームなどを建築するために、前もって建築用の土地を購入される場合などは、県税事務所に対して、申告が必要になります。

建物に先立って土地を購入する場合は、原則減税を受けることができないのですが、

「いや、ここ将来マイホーム建てるんで、そのための土地ってことで、課税するのちょっと待っといてな」
という意図の申告です。

これを不動産取得税の徴収猶予といい、ハウスメーカー様などがお持ちの建物の確認済証(建物を建築する上での許可証のようなものです。)などをご用意いただき、申請書にその内容を書き込むことで、控除を受けることができます。

 

ちょっと面倒ですが、この徴収猶予の申告の他にも、還付請求をすることもできます。

 

こちらは、その名のとおり、一度土地を先行取得した際に払った税金を、建物を新築された際に再計算し、差額を還付してもらうものです。

 

マイホームを新築される際は、不動産取得税が控除された結果、0円になることも少なくありません。
ただ、要件など細かい部分もございますので、先の申告手続きについて、前もってご確認しておくと良いのではないでしょうか。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。