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2020.09.18

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民法改正(使用貸借①)

こんにちは、田中です。

 

人に何かを「タダで貸す」という行為は、日常においてよく行われます。

これも法律行為で、民法上、「使用貸借契約」という契約行為になります。

この使用貸借契約にも改正点がありました。

 

 

【諾成契約】

 

旧法において使用貸借契約は、タダによる貸し借りの目的物を、借主に渡すことによって契約が成立する、とされていました。

目的物を交付した時点で契約が成立することを、「要物契約」といいます。

 

これに対して、当事者の合意のみで契約が成立することを、「諾成契約」といいます。

 

 

要物契約としての使用貸借契約の場合、タダで物を貸す合意をしたのに、契約は成立していないからと言って、貸主は目的物を貸すことを拒否することができました。

これでは、確実に借りたい借主に不利益が生じます。

 

そこで新法では、使用貸借を諾成契約とし、当事者の合意だけで契約が成立する、とされました。

 

しかし、当事者の合意のみで契約が成立するとなると、安易な口約束だけで拘束されてしまいます。

 

そのため、書面による契約以外の場合には、借主が目的物を受け取るまでは、契約を解除することができるとされています。

 

これは、無償契約である贈与契約における内容と同様です。

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