2020.09.09
ブログ
不動産に関する税金①
こんばんは、佐﨑です。
以前のブログの内容ですが、数回にわたって登録免許税について書かせていただいておりまして、
改めて説明すると、「登録免許税」というのは、不動産の売買や相続などで名義を変更する登記手続きや、金融機関から融資を受けるにあたって、自身の不動産を担保にする手続きなどを行う際に課税される税金なのですが、
その他にも不動産が関係する税金は、いくつかあります。
その中には固定資産税のように毎年課税されるものから、不動産取得税のように不動産を取得したその一度きりで課税されるものなど、複数あります。
そうなんです。いろんなところで税金がかかります。大変なことです。
私も社会人になって二年目、社会の厳しさ(?)を痛感しております。
というわけで、代表的なものから自分なりにご紹介してみます。
まずは、先ほど述べた「固定資産税」。
これは皆さんご存知かと思いますが、土地や建物などの不動産の所有者に対して、課税される税金です。
名古屋市であれば基準日である1月1日時点の所有者に対して、およそ5月頃に納税通知書が送付される、というような方法で手元に届くそうです。
この固定資産税は、その不動産の用途などによって多少の差異はありますが、名古屋市の場合、
住宅用地では、
不動産の評価額 × 1/6×1.4%
(200㎡未満の場合)
となります。
100㎡の住宅用地で、評価額が1200万円であれば、
1200万円×1/6×1.4%を計算し、
2万8,000円となります。
ちなみにこの不動産を売却すると、固定資産税を一年分で支払っている場合は、売買によって、年の途中で所有者が切り替わることで、払い過ぎた(新しい買主が負担すべき)固定資産税について精算を行うことがあります。
仮に今月末の9月29日ごろに引渡しをすると、4月1日を始点におおよそ一年の半分を境に所有者が切り替わるので、上の列をとると、新しい買主様から売主様へ半額となる1万4,000円を支払い、払い過ぎている分の補填を行います。
ついでに、基準日をいつにするかは地方によって異なるらしく、4月1日を基準にするのは、名古屋を含む西日本に多く、東京などは1月1日を基準にするそうです。
こういうところでも地域差はあるんですね。笑
その他の税金についてはまた来週以降ご紹介していきたいと思います。
余談ですが、地域差のお話で思い出しまして、一般的に「今川焼き」や「大判焼き」などと呼ばれている、あの和菓子。
私の地元では「回転饅頭」と呼んでました。
ちなみに黒餡・粒餡推しです。
また、絆創膏のことは「リバテープ」と呼ばれてました。今でもそう呼んでます。
それでは!