2020.09.04
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民法改正(消費貸借③)
こんにちは、田中です。
今日も前回の続きで、消費貸借の改正についてです。
【利息】
旧法では特に定めがありませんでしたが、利息を請求するには、特約が必要とされていました。
そこで、新法において、特約がなければ利息を請求できないと定められました。
また、利息はいつから発生するのかについても、旧法では定めがありませんでした。
判例は、借主が金銭等の目的物を実際に受け取った日以後、利息が生じるとしていたので、新法においても、目的物を実際に受け取った日以後に発生すると定められています。
【担保責任】
◎利息つきの場合
消費貸借の目的物が、契約の内容に適合しない場合、貸主は、借主に対して代替物を引き渡す義務や損害賠償義務を負うことになります。
利息つきの場合は、旧法と新法の間で特段、改正点はありません。
◎無利息の場合
無利息の消費貸借の場合は、契約時等、目的物が特定したときの状態で、その目的物を借主に引き渡せば足りることになります。
これは、貸主の好意で貸した場合まで、損害賠償が認められるとなると、貸主に酷だからです。
ただし、上記とは異なる内容の特約がある場合には、それに従います。
【返還義務】
借主は、貸主から借りたものを返すのは当然です。
その場合には、借りた目的物と同等のものを返すことになりますが、借りた目的物が契約内容に適さない物であった場合は、その物の価額を返還することができました。
しかし旧法では、無利息の場合にのみ規定されていました。
問題のあった目的物と同等程度のものを調達することが困難なためですが、利息つきの場合にも、同じことが言えます。
そこで新法では、利息の特約の有無にかかわらず、目的物が契約内容に適さない物であったは場合には、借主はその物の価額を返還することができるとされています。