2020.06.26
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民法改正(更改)
こんにちは、田中です。
今日は、更改について改正されている事項についてです。
【更改】
更改とは、元々あった債務の要素を変更することにより、新たな債務を発生させることをいいます。
では、その債務の要素とは何なのか?
これについて、新法で明らかにしています。
つまり、
①給付の内容について重要な変更をするもの
②債務者が第三者と交替するもの
③債権者が第三者と交替するもの
となります。
また、更改は、これまでの債務を消滅させて、新たな債務を発生させるものです。これを明確にするため、条文上でも記載されています。
ここからがルール変更があった点です。
債務者の交替による更改は、旧法では、債権者と更改後の新債務者との契約によってすることができたとしても、更改前の債務者の意思に反してすることはできない、とされていました。
しかし、新法においては、更改前の債務者の意思に反する場合であっても、債務者の交替による更改をすることが可能です。
ただし、その効力は、債権者が更改前の債務者に通知した時に生じます。
なお、この場合の登記の原因は、「年月日債務者交替による新債務担保」となり債務者変更登記を申請することになります。
また、抵当権等の担保に更改後の債務を移すためには、債権者は、更改の相手方に対して、あらかじめ又は同時にその意思表示をする必要があります。
担保権の設定者が第三者の場合には、その者の承諾が必要です。
承諾を得られなかった場合は担保権が消滅することになるため、例えば「年月日抵当権消滅」を原因とすら抵当権抹消登記を申請することになります。