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2020.06.17

ブログ

登記手続きについて

  • こんばんは、佐﨑です。

また書きそびれてたことですが、好きなラーメンはとんこつラーメンです。

九州男児なのでね。

 

有名どころだと玉名市の高瀬にある千龍ラーメンが特に好きですね。ここはチャーハンも美味しいんですよね、山盛りですけども。有名すぎましたかね。

 

他に知る人ぞ知る、みたいなお店だと同じく玉名市の魚市場の脇にある番屋さんも好きですね。ここはネギが多いのが特徴でありまして、また卓上に置いてある高菜もポイント高いです。

まだまだおすすめはありますが(桃苑とか来々軒とか中王ラーメンとか)、とりあえずこの辺にします。

上で紹介したのはいずれも私のルーツである熊本県玉名市にある玉名ラーメンのお店ですが、ここらでブログの方も初心に立ち戻りまして、改めて普段行う登記業務について書いていこうかと思います。

不動産の登記といっても、いろいろ種類がありまして、所有権移転、抵当権設定などなど、、。

では、一つずつ見てみます。

 

①所有権移転

 

登記簿に記載のある不動産の所有者を現在の方から、新しい所有者へ移す手続きです。

 

原因は売買や相続、贈与、などいろいろあります。自分が持っている不動産の一部だけ移す、ということもできます。そのときは1つの不動産を複数人で所有している、という扱いになります。

 

②所有権保存

 

所有権を「保存する」と聞くと、いまいちピンときませんが、新築の建物などに行う登記手続きで、要は、まっさらな不動産に対して、一番最初に所有者の名義を付ける登記です。

 

③抵当権設定

 

抵当権は、金融機関などが、貸したお金が返ってこなかったときに、借りた人の不動産を競売にかけ、他に優先して弁済を受ける権利ですが、それに備えて対象となる不動産には、担保付いてますよ、と設定の登記をします。

 

④抵当権抹消

 

③の抵当権設定は住宅ローンなどのときにはほぼ必ず行われますが、借りるときに設定があれば、返した時に抹消があります。抵当権が付いている(競売にかけられるおそれがある)不動産は普通売却はできませんから、①の所有権移転の登記の前に行うのが常です。

 

他にも、

⑤所有権登記名義人住所変更

 

急に名称が長くなりましたが、不動産の登記簿上の所有者には、名前と住所が記載されますので、その住所の部分を変更する手続きです。文字通りですね。

長いので「住変」と略したりしますね。ご結婚などで名前が変わったときは、所有権登記名義人氏名変更登記を行います。

 

いちいち住所変えんばいかんと?と思われる方もいらっしゃるかと思います。結論、住所が変わるたびに住変の登記を行う必要はありません。

 

では、いつかといいますと、これまた①のときですね。

自身の不動産を手放す売主や贈与者は、登記申請の際に、ご自身の実印で押印し、加えて印鑑証明書(手続きから3か月以内に取得したもの)を法務局に提出する必要があります。

 

もしこのとき、提出した印鑑証明書の住所と登記簿に記載の住所とに相違があれば、今回の売主ってほんとに本人?住んでるところ聞いてたのと違うし、ただの同姓同名の人じゃない?という疑惑が生まれるわけです。

 

そうならないために、⑤を行うことで、売主のこの方は、こういう経緯で今の住所にお住まいなんですよ、と示し、不動産の所有者本人で間違いない、ということを法務局にお知らせする、という意味ですね。

 

長くなりましたが、今回はこの辺で、、。全ての手続きが奥深くてそれぞれにいくつも注意する点があり、簡単ものになりましたが、

少しでも「へえ~」と思っていただければ幸いです。

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