2020.04.29
ブログ
司法書士の業務について(後編)
こんばんは、佐﨑です。
~ 前 回 の あ ら す じ ~
「登記ばせないかんち言うばってん、せんだっちゃよかろだい。どげんなっとかい。」
(意訳: 登記を行わないことによるデメリットとはどういうものがあるでしょう。)
法律の話になります。
まず、民法177条の規定を見てみましょう。以下のとおりです。
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
なんのこっちゃです。とてもなんのこっちゃです。
というわけで、AさんがBさんに土地を売却した場合で考えてみます。
このとき、Aさん→Bさん のように所有権が移転します。しかし、Bさんはなにを思ったのか、今回自身が新たに所有者になるという手続き(所有権移転登記)を行いませんでした。
その間に、今度はAさんがなにを思ったのか、別のCさんとこの土地を売却する契約を締結し、(このときCさんは、AB間の取引について知りませんでした)抜け目ないCさんは、きちんと所有権移転登記を行ったとします。
こういう場合のBさんは、いくら先に当該土地を購入したとはいえ、これは自分のものだ、と言えないわけです。
これはあくまで一例ですが、建物などに関しては、登記義務もあります。(不動産登記法47条)
最近では、「相続登記の義務化」ということを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いろいろなリスクがありますが、実際には登記が正しく行われていないような土地もあるようで、所有者不明土地問題研究会が出した資料によると、所有権の登記が正しく行われないことによる所有者が不明の土地というのは日本に410万haほどあるそうです。
これは九州の面積を上回る広さになるそう。ひええ。
余談ですが、九州といえば、私の地元。熊本県にある活火山、阿蘇山の山頂付近にある観光地、大観峰から草千里を見下ろすと、それだけで「わいちゃー、広かー」とつい口に出してしまいますが、それよりも広いんです。ピンときますかね。
熊本よかとこ来てはいよ。
まとまりのない終わり方になりましたが、とりあえず今回の話題は終わり!
ありがとうございました。