2020.05.01
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民法改正(債務引受)
こんにちは、田中です。
民法改正のうち、債務引受についてです。
債務引受とは、債務者が負担している債務を、第三者が負担する制度です。
この債務引受には、以下の種類があります。
・免責的債務引受:債務を引受人が肩代わりし、元の債務者は債務の負担から免れる制度。
・重畳的債務引受(併存的債務引受):第三者も債務を負担するが、元の債務者も依然として債務を負担し続け、第三者と元の債務者が連帯債務の関係となる制度。
改正前の民法では、この債務引受について、特に規定を設けておりませんでした。
しかし、判例・学説上では認めており、また、実務上でも利用されていたため、今回の改正にて新たに条文が設けられました。
【免責的債務引受】
免責的債務引受は、以下の当事者で契約をすることができます。
・引受人と債権者:この場合、債権者が元の債務者に通知をしなければ、債務引受の効力は生じません。
・引受人と債務者:この場合は、債権者の承諾が必要となります。
債権者は、元々あった担保権や保証について、引受人が負担する債務に移転させることができます。
この場合、債権者が引受人に対して、あらかじめ又は同時に移転させる旨の意思表示が必要となります。
ただし、元々あった担保権や保証が引受人以外の第三者が設定している場合は、その第三者の承諾が必要となります。
さらにこの場合の保証人の承諾は、書面等でしなければなりません。
【重畳的債務引受】
重畳的債務引受は、以下の当事者で契約をすることができます。
・引受人と債権者
・引受人と債務者:この場合は、債権者の承諾が効力発生となるため必要です。