2020.04.17
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民法改正(債権譲渡3)
こんにちは、田中です。
前回同様、債権譲渡の改正事項についてです。
【異議をとどめない承諾】
債務者は、債権者に対し、抗弁(支払った、契約を解除した等)を持っている場合があります。
債務者にとって抗弁のある債権が譲渡された場合、債務者は、その抗弁を、譲受人に対しても主張できるかという問題が出てきます。
この点につき旧法では、債権譲渡がされた場合の債務者は、この抗弁を伝えないで債権譲渡の承諾(これを「異議をとどめない承諾」といいます。)をしたときは、債務者は、譲受人にこの抗弁を主張できなくなるとされていました。
つまり、抗弁がある旨を譲受人にも伝えた場合には、その後も主張ができますが、単に譲渡されたことを認識した旨を伝えただけ場合には、抗弁を主張できなくなるということです。
「異議をとどめない」とは、債務者が承諾する際に抗弁について主張しないことであり、「承諾」とは、その債権譲渡について「わかりました」と伝えることで、この程度の返事でよいとされます。
この「わかりました」程度の返事で、抗弁を主張できなくなるのは、債務者にとって酷です。
そこで新法では、この異議をとどめない承諾の制度を廃止しました。
なお、抗弁の主張をできなくするには、抗弁を放棄する旨の意思表示が必要と改められました。