2020.04.01
ブログ
家族信託した不動産の売買(2)
こんばんは。加古です。
家族信託をする理由の一つに「認知症等になっても、不動産を売却できるようにしておきたい」という事例が多々あります。
以前にも「家族信託をした不動産の売買」と題するブログを書きましたが、今回は、基本となる部分の説明です。
〇信託された不動産は受託者の名義になる
不動産を家族信託した場合は、この不動産の名義が委託者(親)から受託者(子)に変わります。
しかし、この名義変更は、形式的に受託者(子)に変わるだけであり、実質的な所有者は委託者(親)のままです。
〇信託された不動産の売却
何らかの理由で、家族信託された不動産を売却したい場合、受託者に不動産の処分権限が与えられているケースがほとんどでしょうから、信託不動産の売却は可能です。
この場合、売主となるのは、信託不動産の名義人である受託者(子)となります。
重要な事ですが、信託不動産を売却するには「受託者(子)が不動産の処分権限を有していることが必要」です。
〇処分権限は信託契約で決まる
受託者(子)が信託不動産の売主となって売却できるか否かは、受託者(子)に「不動産の売却権限が与えられているかどうか」によるわけですが、どの範囲の権限を受託者(子)に与えるかは、信託契約の目的及び信託契約の定めによって決まります。
仮に、信託契約において、受託者(子)に信託不動産の処分権限が与えられていない場合には、不動産を信託したけれども、その不動産を売却することができません。
受託者(子)に不動産の売却を任せたいのであれば、家族信託契約で不動産の処分権限を与えておく必要があります。
なお、信託した不動産を売却した場合は、売却代金は信託財産として受益者(父)のために使うことが出来ます。
〇最後に
家族信託は、財産をもっている人が元気なうちに信頼できる家族に自分の財産を託して、財産の管理・運用・処分を任せることができるというメリットがある一方、制度開始から10年あまりであるため、不透明な部分が残されています。
したがって、家族信託の活用には専門家に相談することが不可欠です。
アストラでは、家族信託に関する様々な相談をお受けしており、また受託者様の各種サポートの対応をしております。
是非ご相談下さい。