2019.06.22
ブログ
預貯金の払戻しができるようになります
こんにちは、田中です。
7月から新しい相続のルールが適用されます。
その中で、今までは相続人の1人からでは難しかった預貯金の払戻しができるようになります。
【従前】
これまでは、相続人が被相続人の預貯金を払い戻そうとしても、相続人全員の同意がなければ払い戻すことはできませんでした。
そのため、相続債務、生活費や葬儀費用等、被相続人の預貯金で支払うことが難しい状況にありました。
【改正後】
「相続が開始された時の預貯金残額の3分の1に、預金の引き出しを求める相続人の法定相続分を乗じた額」を引き出すことができます。
ただし、金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)に150万円が上限となります。
例えば、被相続人に1500万円の預貯金がA銀行にある場合で、相続人が子供2人とした場合、相続人である子1人がA銀行で引き出せる金額は以下のとおりとなります。
1500万円×1/3×1/2=250万円
ただし、150万円が上限のため、150万円。
一定額ではありますが、相続人全員の同意が不要となった点は大きいと思います。
まだ改正点はありますので、ブログでお知らせしていきます。