2021.04.14
ブログ
印鑑証明書の原本還付
こんばんは、佐﨑です。
本日もブログまいります。
今日は前回の最後で少しお話した、
登記に使用する印鑑証明書の還付の可否に
ついてです。
前もって言っておきますが、
備忘録の意味合いもあるので、
かなり実務寄りの内容になると思います。
お浚いですが、登記手続きには実印での押印と印鑑証明書の添付を求められる場合があります。
前回お話した、登記義務者が所有権登記名義人と一致する場合などですね。
ただ、実は印鑑証明書を添付するのはこのときだけではございません。
上申書に添付するものや、
利益相反取引の際、第三者の承認を証する書面(株主総会議事録など)、
遺産分割協議書に添付する相続人のもの、
本人確認情報に添付する我々のもの、
などなど、様々です。
たぶんもっとありますが、代表的なものはこのあたりですね。
というわけでまとめてみましょう!
○原本還付できる印鑑証明書
・上申書
・遺産分割協議書
・本人確認情報
○原本還付できない印鑑証明書
・利益相反取引の際の第三者の承認を証する書面
・登記義務者=所有者登記名義人の場合
上申書は、住所の遍歴が住民票や戸籍の附票などで追えない際に、
「公的証明が出せないのですが、本人に間違いないです」という趣旨の証明となります。
上記のとおり、これを法務局に提供する場合は実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
そして、原本還付ができます。
還付されたものをそのまま、連件で申請する所有権移転の義務者として提供することもできます。
登記に必要な書類は本当に様々で、
同じ住民票でも、役割が違う、というのが
ままあります。
覚えるのが大変です。