2020.12.09
ブログ
嘱託登記
こんばんは、佐﨑です。
今年も残すところあとわずかになりましたね。
1年という単位が年々短くなっていってる気がします。
もうあと半月もすれば、年末年始ですが、こういうご時世なので、慎ましやかにならざるを得ませんね。
私も慎ましやかに帰省して、慎ましやかに馬刺しを食べて、豚骨ラーメンを食べて、ソーシャルディスタンスを保って年末野球大会に臨みたいと考えております。
早速本題です。(早速じゃない。)
つい先日ですが、またまた初めての経験がありました。
(何回も言ってるな)
「嘱託登記」です。
私のブログではおそらく初めて出てきた単語ですが、これはなにかと言うと、ざっくり言うと公共団体が当事者となる登記です。
通常の登記、もっぱら不動産の売買などの手続きは、私人と私人との間で不動産をやり取りするものなので、両当事者様から委任を受けて、法務局へ登記申請をするのですが、
それと違って、嘱託登記は、公共団体から嘱託を受けて法務局で手続きをします。
公共団体が公共事業用地を取得する場合や、
反対に公共用地の払い下げを受けて、個人の方が買い受ける場合などがこれですね。
実は、今回経験した手続きは、このどちらでもなくて、「買戻権の抹消」でした。
手続きなどのご依頼をいただいた場合は、なにより登記簿を念入りに確認するのですが、
今回は、
「あ、買戻権がついてる」
「売却するにあたり消していくんだろうなー」
「初めてやるなー」
「あ、買戻権者が公企業だ」
「やや、嘱託登記か…?」
「初めてやるなー」
という流れでした。
わからないことだらけで、周りに助けられっぱなしですが、良い経験ができました。
またそのうち詳しく書ければと思います。