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  • 2020.12.04
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民法改正(賃貸借⑤)

こんにちは、田中です。
民法改正の内容についての続きです。

 

賃貸のお家で、例えばドアの鍵が壊れた、雨漏りした等、修繕が必要となったとき、賃借人はどうすべきでしょうか?

 

前提として、賃借物を直す必要がある場合には、賃貸人が直します。
直した部分が、以前とは全く異なる場合もあるためです。

 

旧法では、賃借人が修繕をできる規定はなく、賃貸人が修繕をする義務を負い、賃借人は修繕を要する旨を通知する必要があるだけでした。

 

これでは、通知をしても直してもらえないとき、急を要する場合で、通知してその修理を待ってられる状況ではない時に困ります。

 

 

そこで、新たに賃借人が修繕をできる場合が定められました。

具体的には、

 

①賃借人が直す必要がある旨を通知、もしくは賃貸人が直す必要があることを知っているにもかかわらず、それを直さない場合

 

②連絡している余裕なんかなく、すぐに直さないと行けない場合

 

このいずれかの場合には、賃借人自ら直すことができます。

 

この①又は②の場合で、賃借人が直した場合の費用はどうするのか?

この場合、賃貸人が直すべき場合であったのならば、賃貸人に直すのにかかった費用を請求することができます。