2020.12.02
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本人確認書類の種類
こんばんは、佐﨑です。
急に冷え込んでまいりましたね。
冬本番といった具合です。
望まれていないでしょうが、私の近況を申し上げますと、齢25にして猫アレルギーなことが発覚しました。
(おそらく)程度のものですが、、。
食物アレルギーは何もないので、なんで猫ちゃんだけ?と思いますが、どれか一つアレルギー抱えなければいけないのであれば、猫かなーと思っていたので、まあ良いでしょう。
卵アレルギーなんて、洋菓子全般食べれなくなりますし、悲しいですもんね。
というわけで本題にまいります。
本日は、前回までのお話を引き継ぎまして、
司法書士が行う本人確認情報の提供いただく書類について。
不動産の売買の際は、司法書士はもちろん
買主様や売主様、いわゆる申請当事者の方々の本人確認、意思確認を行います。
これは法律で規定がございまして、いわゆる「犯収法」ですね。つまり、犯罪収益移転防止法。正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」です。a.k.a「ゲートキーパー法」です。(しつこい)
このナンチャラ法などの法律に基づいて、本人確認やその記録の作成をします。
それとは別に前回までにお話した、本人確認情報作成時の提供書類は、不動産登記規則第72条2項1〜3号に規定があり、
それぞれ1号書類、2号書類、3号書類と言ったりします。
簡単に挙げますと、
1号書類は運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付の公的証明書。
2号書類は保険証や年金手帳などの顔写真付きでない公的証明書。
3号書類は1、2号以外の住所・氏名・生年月日の記載のある公的証明書。
といった並びです。
1号書類はそれのみの提出で足り、2号書類は2種類以上の添付が必須です。
3号書類は2号書類と併せて2通以上を添付する必要があります。
当たり前ですが、いずれの書類も登記申請時点で有効であることが前提です。
用意していただいたものの、有効期限が先月までだったり、効力の開始時期が未来の日付というものもありました。
繰り返しになりますが、権利証を紛失することは意外にも少なくなく、数十年前に取得した不動産なら尚更です。
ですので、今回上に挙げたような書類を用意していただくことも多いのですが、何度やっても緊張しますね。
もう緊張してばっかりです。
それでは、、。