2020.08.05
ブログ
建物表題登記
こんばんは、佐﨑です。
もうすぐお盆ですね。
ただ時期が時期なだけに、帰省なども「自粛」といったムードになりそうです。
私は、自粛するより先に、実家の母から「帰ってくるな」と言われました。
さ、今日のブログも張り切って参りましょう。
※正確には、「あたもう今年の盆は帰って来なすな。こっちで友達どん会いたかかも知れんばってん、こげん状況だけん、しょんなかたい。」と言われました。
というわけで、今回は、建物表題登記に関してなんですが、これを書いていく前に、基本的なことで、不動産の登記簿についてお話します。
不動産の登記簿は、改めて言うことではないんですけども、
一つの物件につき、大きく「表題部」と「権利部」に内容が分かれてまして、
表題部はその不動産の内容、つまり、土地であればその所在、地番、地目(宅地、畑、公衆用道路など)、地積(どのくらいの広さがあるか)などが記録されています。
反対に権利部は、その名のとおり、所有権や抵当権、地役権などの権利についての記載があります。
所有者が誰で、抵当権者がどこの金融機関で、というのが記録されているのが、この権利部ですね。
司法書士が関わるのは、この権利部の登記手続きで、先に書いた表題部の登記については実は行うことができません。
では誰がやるかというと、「土地家屋調査士」という方々です。
ここでタイトルの建物表題登記に戻りまして、お伝えしたとおり、表題登記は土地家屋調査士の方々の領分ですが、権利登記とも当然関連してまして、
例えば、建物を新築した際には、先ず建物表題登記をして、どこにどのくらいの大きさでどういう構造の建物があるか、という登記簿を作成し、その後にその所有者の名義を不動産に付けていく(権利登記)、という流れになります。
我々、アストラグループにも土地家屋調査士が在籍しており、上のように連携しながら、様々な登記手続きに対応しております。
個人的には、表題登記手続きはできないのに、密接に絡んでる以上、内容については覚えとかなきゃいけない、ということで、覚えることが多くて、大変です。笑
というわけで、今回はこの辺で失礼いたします。