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2020.06.23

ブログ

家族信託と信託銀行について

こんばんは。加古です。

 

ここ数年、世間では「家族信託」という言葉がだいぶ認知されるようになりましたが、家族信託と信託銀行の業務について誤解されている人がいらっしゃいます。

 

では、「家族信託」と「信託銀行の業務」にはどのような違いがあるのでしょうか?

 

1.信託銀行は、未上場株式や資産価値の低い不動産は預からない。

信託銀行は、信託業法によって金融庁の許可を得て信託業務を行っています。

信託業務とは、顧客(個人や法人)の財産について報酬を得て管理・運用することです。

 

信託銀行は許可を得て商売をしているわけなので、許可の種類によって取り扱える信託業務も違います。運用型の許可や管理型の許可によって違います。信託された財産を投資することが出来る許可や目的に沿って利用するだけの許可もあります。

 

しかし、信託銀行が信託業務を行っているとは言っても、流動性のない未上場株式や資産価値の低い不動産を預かってもらえるわけではありません。なぜなら、流動性や資産価値が低い財産では、運用し利益を上げることが困難だからです。

 

このようなことから、信託銀行では原則としてご自宅の不動産を信託財産として取り扱ってはくれません。

 

したがって、一般の方が信託銀行に信託するのは財産は金銭が中心になります。

 

 

2.家族信託では、未上場株式や資産価値の低い不動産でも信託できる。

家族信託は、営利を目的としていない信託で、財産を家族に託すものです。そして、家族信託の場合は、家族が受託者となり、信託財産の管理を行うので、家族の中だけで対応することが出来ます。

 

また家族信託では、原則として信託可能な財産であれば、家族信託契約に従ってどのように運用・管理・処分をするかある程度自由に決めることが出来ます。

 

中小企業のオーナーが自社の未上場株式を家族信託することもちろん可能ですし、マイホームを家族信託することも可能です。

 

しかし、現在でも全ての金融機関や証券会社が家族信託に対応してくれるわけではありませんので、家族信託契約を結んでも、信託財産として金銭を預かってくれる金融機関はまだ多くありません。

同様に、証券会社で家族信託の対応をしてくれるところはほとんどありません。

 

3.信託銀行の限界を家族信託で補う

上記でも説明したとおり、一般の方が信託銀行に信託する財産は金銭が中心となりますので、保有資産の大半を金銭で占める方は、信託銀行による信託を活用する方が効果も期待できるのではないでしょうか。

 

しかし、保有資産における不動産の割合が高い方は、信託銀行による対策で万全となるわけではありません。

 

これを補う手法が「家族信託」です。

 

信託銀行では対応が困難な不動産や未上場株式を信頼できる家族を受託者として家族信託し、親やオーナーに代わって財産の管理・処分を行うことで、財産管理・相続対策等が可能となります。

 

 

4.最後に

ご自身の亡き後のことを遺言で決めておくだけではなく、老後の生活資金や財産管理を家族に託したいのであれば、生前の財産管理として家族信託や任意後見の検討の必要がありますし、家族信託を利用するにしても、家族信託では遺言機能を持たせることも出来ます。

 

アストラでは、お客様の想いやご家族の希望を叶えるため、様々な手法を検討し、最善の提案を致します。是非、ご相談下さい。

 

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