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2020.06.03

ブログ

不動産の相続について2

こんばんは、佐﨑です。そういえば、自己紹介のときに書きそびれてました、好きな食べ物は茶碗蒸しです。

今回は、前回のブログの続きの内容となります。

(茶碗蒸しは出てきません)

 

相続によって不動産の名義を、お亡くなりになった被相続人の方から、その配偶者やお子さんへと移していく際、相続人を特定するための戸籍謄本などが必要になりますが、その特定の流れについてです。

 

まず、前提として、相続の順位についてふんわり書く必要がございまして、民法の規定によると、ざっくり、

◎配偶者は常に相続人となり、

①子が第1順位で、②親、③兄弟、の並びです。

 

例えば、被相続人の方に配偶者がおり、子が2名、という場合、

配偶者が1/2、子が残りの1/2を半分こで1/4ずつ、というのはなんとなく予想がつくのではないでしょうか。

 

 

相続のよくある形ですが、このとき必要な戸籍は、

①被相続人の方の出生から死亡までの戸籍と、②相続人の方の現在戸籍となります。

 

①は、相続人の婚姻関係や、子の人数、現にお亡くなりになっていることを確認するのに

必要で、

②は、①から相続人ということがわかったことをふまえて、その方々が実際にご存命であることを確認するための戸籍ということになります。

例えを変えてみましょう。

 

被相続人には配偶者がなく、子どももいません。両親は既に亡くなっており、兄弟が自身の他に2名います。

なんかややこしくなりました。

 

常に相続人になる配偶者はいませんから、次は第1順位の子、となるわけですが、子もいませんので、第2順位の両親(祖父母)もいません、、。

 

そこでやっと出てくるのが第3順位の兄妹で、のようにその次その次~と見ていくという感じですね!

こういうときは、被相続人の方の出生~死亡の記載のある戸籍で、配偶者や子がいないことを確認し、その両親の出生~死亡の記載のある戸籍で両親の子(つまり兄妹)を確認して、となります。

 

こうなると、収集する戸籍謄本も10通以上と多くなり、金額も相当にかかってきます。

 

あと、昔の戸籍は字が読みにくいのなんの、、。

この話、前回もしたような気がしますね。

というわけで、今回はこのへんで。

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