2020.05.27
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不動産の相続について
こんばんは。佐﨑です。 先週まで不動産の売買についてのお話を中心に書かせていただいておりましたが、 名義変更の手続きを行う場合には、売買によらないものも当然あります。 題名でネタバレしてますが、そうです。相続ですね。 他にもいろいろありますが、今回は代表的な相続手続きについて 書いていこうかと思います。 そもそも相続とは、ある個人の方が亡くなった際に、その方が持っていた財産を 配偶者や子など、亡くなった方と一定の関係のある方(相続人といいます)が 承継することですが、当然不動産もその財産のうちに入ります。 亡くなった方(相続人との関係で被相続人といいます)の不動産を、配偶者へ、 子へ、親へ、兄弟へ、、、とする名義の変更をする場合も売買のときと同様、 法務局で申請手続きをする必要があります。 ただ、ここで一つ注意があって、名義の変更をするにも、誰でも自由にというわけではありません。 承継する方が、上で書いたように、被相続人と一定の関係がある、ということ、 言い換えれば、その方が相続人である、ということを証明する必要があるわけです。 なんだかよくわかりませんね。 具体的には、本籍のある市役所などで取得できる戸籍謄本などを提出して 「この人が今回亡くなった方で、この人の配偶者はこの人で、 その間に、○○名の子どもがいます。」と正しく証明することができて初めて、 名義変更手続きができるわけです。 このような相続人の特定についてですが、戸籍のつながりがわからない、 ということがよくあり(昔の戸籍は手書きで、字が潰れてたり、すごく読みづらいです)、 初学者が悩むところかなあと思います。 自分も未だに四苦八苦してますが、、。 なので、次回は今までの自分の経験もふまえながら、その特定方法について書いていければ、 と思います。 お楽しみに??