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2020.05.15

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民法改正(弁済の充当)

こんにちは、田中です。

本日もいつもどおり、債権法改正についてです。

 

【弁済の充当】

弁済の充当とは、債務者がした給付が、その債務の全部を消滅させるのに不足がある場合に、その給付をどの債務の弁済に充てるかをいいます。

つまり、弁済をしても、元本、利息及び費用の全部を消滅させるに足りないときに、どれから消滅をさせていくかということです。

 

弁済の充当が問題となる場合が2パターンあります。

 

 

①まず1つ目が、債務者が複数の債務を負っている場合に、その弁済が全部の債務を消滅させるに足りない場合です。

例えば甲が乙からお金を複数回借りた場合の、債務A、債務Bがある場合です。

 

この場合については、弁済をする者(上記の例の場合は甲)が、弁済をするときに債務を指定することができます(債務A又は債務Bのどちらを消滅させるかを選ぶことができます)。

逆に甲が指定をしない場合は、乙が指定をすることになります。

これらを「指定充当」といいます。

 

②2つ目が、債務について元本のほか、利息及び費用がある場合に、その弁済が債務の全部を消滅させるに足りない場合になります。

例えば、丙が丁からお金を借りた場合の、借金自体、利息と契約費用などが考えられます。

 

この場合は指定充当をすることができず、費用、利息、元本の順で充当がされることになります。

そして、充当の結果、その一部が消滅しない費用、利息、元本が複数ある場合は、上記の指定充当の問題となります(当事者が弁済先を指定します)。

 

①、②ともに、当事者による指定がない場合に、以下の順序に従って充当されることになります。

 

1.弁済期のあるものを先に充当

2.全ての債務に弁済期がある、又は弁済期がない場合には、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当

3.上記2の弁済の利益が等しいときは、弁済期が先に到来したもの、又は先に到来するものに充当

4.2、3の場合でも等しいときは、それぞれの債務に応じて充当

 

これを「法定充当」といいます。

 

上記①、②の場合でも、弁済の充当に関する合意がある場合には、その合意に基づいて充当することが可能です。

 

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