2019.02.27
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不動産の相続登記の漏れにご注意下さい。
こんばんは。副代表の加古です。
今日は、「不動産の相続登記漏れ」のご相談がありました。
「不動産の相続登記漏れ」とは、名義変更のし忘れ……です。
状況としては、
①逝去された御父様が所有していた不動産の相続登記を紹介された司法書士に依頼した。
②依頼した後は任せきりで、完了時に登記簿や登記識別情報通知(権利証、登記済証)を受け取った。
③数年後、その不動産を売却しようと不動産屋さんに相談したところ、売却不動産の隣地も御父様名義であった。
④この隣地は、相続登記がされていない。どうしたら良いでしょうか?
とのご相談でした。
このように、「相続登記漏れ」は、相続した不動産を売却する際に、不動産の調査によって発覚することがあります。
相続した不動産を売却する場合は、売却の前に相続人の名義とする相続登記をしなければなりません。
相続登記漏れの不動産があった場合は、再度、相続手続きをしなければならず、相続人の負担が大きいものとなってしまいます。
例えば、相続登記漏れの不動産について遺産分割協議をしていないケースがほとんどだと思いますが、この場合は再度、誰がその不動産を相続するかを決める遺産分割協議をする必要があります。そして、相続人全員の署名と捺印(実印)と印鑑証明書も改めて必要となります。
なお、相続人全員の合意があれば、新たに遺産分割協議書を作成しなくとも、すでにある遺産分割協議書に漏れていた不動産を「追記」する方法もあります。ただし、勝手に「追記」することは出来ません。あくまでも相続人全員の合意を得た上で行う必要があります。
再度、遺産分割協議をするにしても、当初から遺産分割協議で揉めていたり、相続人の中でお亡くなりになっている方がいらっしゃる場合は、より大変となります。
このようにならないためにも、最初の相続手続きの段階で、故人名義の財産を調査することが重要です。
アストラでは、相続登記漏れが無いように下記の書類などを元に、個人名義の不動産を把握してます。
・固定資産税の納税通知書
・不動産権利証
・登記簿謄本
・名寄帳
これから相続登記を依頼されるお客様もすでに相続登記を完了されたお客様も上記を参考にお役立て下さい。
加古