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2021.04.21

ブログ

固定資産税の精算

 

こんばんは、佐崎です。

 

「魚介類」の「介」てどういう意味かご存知ですか?
私は知りませんでした。

 

それまでのイメージで、
なんとなく魚類と貝と、エビ・カニなどの甲殻類という認識だったんですが、
皆様はいかがですか?

 

海で獲れる生き物で、魚類より一回り大きいカテゴリという認識じゃないですかね?

 

事実、その一回りの部分が「介」の字に当てはまるのですが、
あんまり書きすぎると「これ何読んでるの?」となるので、この辺にして本題へ。

 

ただ、こういう意外と知らないことに、へえ〜となることありますよね。

 

私はまだ勉強中なので、日々の業務の中でもよく「へぇ〜」と言ってます。

 

 

 

今回は固定資産税、都市計画税の精算について、
不動産の所有者へ、納税通知が届き始めたろう、ということでこの話題を。

 

固定資産税や都市計画税は1月1日時点の不動産の所有者へ課税がされるのですが、実際にその課税価格がわかるのは、4月1日からになります。

 

今年は令和3年なので、
ちょうど届き始めてる納税通知書は令和3年度でかかる固定資産税+都市計画税の税額ということになります。

 

納税通知書には

①評価額
②固定資産税(都市計画税)課税標準額
③固定資産税(都市計画税)相当額

 

の記載があり、実際に支払うのはこのうちの
「③固定資産税(都市計画税)相当額」です。

 

ちなみに①はそのまま不動産の評価額(売買価格とは異なります)、

 

②は、①の評価額を踏まえて、③の相当額を算出するための基準となる価格です。

 

②→③は固定資産税であれば「1.4%」、
都市計画税であれば「0.3%」を乗じた価格となります。

 

ただし、①→②の計算は、自治体によって様々な特例が適用され(住宅用地であれば税率が下がる、など)、
土地の面積によっても細かに変わってくるので、実際に計算するのはおよそ難しくなっております。

 

この固定資産税相当額ですが、
4月1日〜3月31日の1年間の課税価格を支払う仕組みなので、
この間に売買などで所有者が変わると、

 

従来の所有者が、新しい所有者の分まで余分に支払ってしまったことになります。

 

なので、通常所有権移転の日付(決済日)を基準に、それより前を売主、それより後を買主というように日割り計算をし、精算を行います。
(買主から売主へ、税金の分を支払う)

 

ちなみに、この固定資産税の精算ですが、
建物に関しては「消費税」がかかります。

 

税金の調整のため支払う金銭にさらに消費税がかかる、というのはなんともおかしな話です。

 

反対に土地は、消費税の課税の対象になっていないので、土地の固定資産税の精算金には消費税はかかりません。

 

長くなりましたが、少しは「へぇ〜」と思っていただくところがあったでしょうか。

 

最後に、魚介類の「介」の字ですが、
鎧とか甲殻とかの意味があって、貝や
エビ、カニのことを言うみたいです。

 

それで「魚介類」。

 

なんだこの結び。笑

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