2021.04.16
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民法改正(配偶者居住権⑤)
こんにちは、田中です。
今回も前回の続きです。
居住建物が共有の場合にも、配偶者居住権は成立するのでしょうか?
すなわち、居住建物の所有者が相続人だけでなく、他の者と共有していた場合に、どうなるか?という問題です。
被相続人が建物が建物の共有持分を有していたにすぎない場合には、原則として配偶者居住権を成立させることはできない、とされています。
被相続人が建物を第三者と共有していた当時、配偶者は被相続人の持分に応じた利用をしていたに過ぎません。
それにも関わらず、配偶者居住権を取得したことによって、配偶者のための居住建物の使用・収益権限が認められることになるのは、当該第三者にとって酷です。
そのため、原則的には配偶者居住権は成立しないとされています。
しかし、他の共有者が配偶者であった場合には、上記の理由は当てはまりません。
つまり、居住建物が夫婦の共有となっている場合には、配偶者居住権が成立することになります。