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2020.12.01

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家族信託における委託者の地位の相続

こんばんは。加古です。

 

今日は家族信託における委託者が死亡した場合についてです。

 


 

委託者の地位は、原則として、相続により承継されます。※遺言で信託を設定した場合は除きます。

委託者の死亡により相続人が次の委託者となりますが、その相続人が複数であれば、委託者の地位も全員に相続されるますので、委託者の地位を相続する者が多くなってしまい、家族信託の法律関係が複雑になる恐れがあります。

 

また、委託者の相続人と受益者の関係を見た場合、家族信託では通常の相続とは異なる財産承継が可能であることから、相続人と受益者の間で利害の対立が生ずる可能性があります。

そうすると、法律関係が複雑となり、家族信託契約で定めた信託の目的が達成できなくなることも考えられます。

 

そのため、委託者の地位を相続人に承継させるのはおススメしません。

 

委託者の地位に関しては、家族信託契約で別段の定めが出来るので、「委託者の地位は相続により承継しない」との定めることが出来ます。これにより、相続による委託者の地位の承継を回避することができるので、受益者の地位が安定することになります。

 

したがって、当初は、「委託者の地位は相続により承継せず、委託の死亡により消滅する。」等の条項を家族信託契約書に設ける運用をしていました。

 

しかし、このままでは家族信託終了時に行う不動産の所有権移転登記における登録免許税が高くなってしまうので、注意が必要です。

 

 

登録免許税が高くならないようにするためには、登録免許税法第7条2項(信託財産の登記等の課税の特例)の要件を満たす必要があります。

 

要件を満たすポイントとしては、下記3つです。

①信託財産を受託者から受益者=帰属権利者(※信託終了時に財産を取得するもの)に移すこと。

②当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者であること。

「委託者=受益者(自益信託)」を継続する必要があります。

 

冒頭で説明した「委託者の地位は相続により承継せず、委託者の死亡により消滅する。」等の条項を信託契約書に設けていると、委託者の死亡により委託者の地位は消滅するため、自益信託の継続にはならず、軽減措置を受けることが出来ません。

 

この軽減措置を受けるために、現在は、家族信託契約書に「委託者の地位は相続により承継せず、受益者の地位と共に移動するものとする」等の条項を設け、委託者と受益者を地位を合わせて移動するようにしています。

 

③当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であること。

委託者を父とし、信託終了により信託財産を取得する者を長女とした場合、長女は父の相続人ですので、この要件に合致します。

 

 

 

信託終了に伴い信託不動産を引き継ぎをする場合に、この軽減措置が適用されれば、固定資産税評価額の0.4%となります。適用されないと場合は2%です。

 

もちろん、固定資産税評価額が高くなればなるほど、この実際の差額は大きくなってしまいます。

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