2020.11.27
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民法改正(賃貸借④)
こんにちは、田中です。
以前のブログの続きで、民法改正の内容に戻ります。
今回は、賃貸借の対抗要件を備えていない、賃貸不動産が譲渡された場合の、賃貸人たる地位の移転に関しての改正内容です。
賃貸不動産を譲渡する場合、譲渡人と譲受人との間で、賃貸人たる地位の移転について合意をすれば、賃借人の承諾を得なくとも、賃貸人の地位は移転する、と判例があり、改正法ではこれを明文化しています。
なお、賃貸借の対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡された場合は、そもそも譲渡人と譲受人との間での合意は不要です。
賃貸借の対抗要件を備えていない不動産が譲渡され、賃貸人たる地位を移転した場合には、その不動産について所有権移転登記をしなければ、賃貸人たら地位の移転を、賃借人に対抗することはできません。
また、賃貸借の対抗要件を備えていない賃貸不動産が譲渡され、賃貸人たる地位も移転した場合には、費用償還義務や敷金返還義務も譲受人に承継されることになります。