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2020.11.11

ブログ

印鑑の種類

こんばんは、佐﨑です。

 

前回のブログで「次回は印鑑の種類」と次回予告を致しましたので、引き続きお読みいただければ幸いです。

 

印鑑の種類と申しましても、実印や認印のことではなくて、
これに関しては、当たり前ですが、市役所などに印鑑登録を行った印鑑が実印、それ以外が認印です。

 

ちなみに俗にシャチハタと呼ばれているスタンプは、これらとはまた違って、郵便物の受取りなどの簡単な手続きには便利ですが、契約書の押印などには使えません。

 

素材がゴム製なので、強い圧力や、熱などで印影が変わってしまう可能性がある、というのが理由だそうです。

 

また同じ印影がたくさん存在する点も問題なのでしょう。

 

ただこれ、便利なんですよね、やっぱり

事務仕事などで、日常的に使ってらっしゃる方も多いかと思います。

 

自分も私の苗字「佐﨑(﨑の旁の上部は「立」)」のものが欲しいのですが、この苗字が全国的に珍しいらしく既製品が売ってなくて、ずっとサインしてます。
画数が意外に多くて大変です。

 

余談でした。

 

 

というわけで本題です。

 

意外とぼんやり覚えている印鑑の種類について、実は印鑑にも色々使われ方がありますよね。

よく見るもので、
訂正印、捨印、消印、割印、契印など、、。

 

順番に訂正印は、
書類等に誤植や誤記があった際にその部分に二重線を引いた上で、書類に押した印鑑と同じもので押捺するものですね、近くに訂正後の文言を記載したりします。

 

「ここ間違えたんで、直しときます。」
というやつです。これはよく見ますよね。

 

次に捨印ですが、
これも文書を訂正するときに使うものですが、訂正印と違って、訂正箇所に押すのではなく、枠外に押して、その周囲に訂正したことを書き記します。

 

○字消除、○字加入、○字訂正、みたいな感じですね。
これもよく見ます。

 

消印は、切手や収入印紙などを郵便物や領収書、契約書などに貼った際に、それらを再使用できないように押捺するものです。
これも見たことがない人の方が少ないでしょう。

 

そして、割印。
これは、ある書類の原本とその写しがあるときに、それら両方にまたがって押印することで、二つの書面の同一性を証明するものです。
割印をした後に、片方を修正改竄などすると当たり前ですが、バレます。
気をつけましょう。

 

最後に、契印。
これは、割印とごっちゃになってる方もいらっしゃるのではと思いまして、、。
実は違います。
こちらは、複数ページにわたる書類の全てにまたがるように押す印鑑で、書類の連続性を表すためのものです。

 

私たちが作成書類も数ページにわたるものが少なくありません。
そういう時は、契印をすることで、一体のものですよ、と証明するわけです。

 

と、よく目にするものはこんなものでしょうか。

 

「この書類に割印して下さい」と「契印」を促されたときは、優しく訂正してあげましょう。

 

それでは、今回はこのへんで!

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