2020.10.02
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民法改正(使用貸借③)
こんにちは、田中です。
前回からの続きで、使用貸借の改正点についてです。
【附属物の収去義務】
借主が、借りている物に何か別の物を附属させる場合があります。
この場合、その附属させたものについて、使用貸借が終了した時に、借主は収去する義務を負います。
旧法では、条文上、規定はありませんでしたが、新法で明文化されました。
ただし、この場合でも、附属させて物をもはや分離できない場合、分離するのに過分の費用がかかる場合は、収去義務が免除されます。
【原状回復義務】
旧法では、借主が原状回復義務を負うかどうかが明確ではありませんでした。
そこで新法では、借主は、借用物を受け取った後に生じた損傷がある場合は、使用貸借の終了時に、原状に復する義務を負うとされました。
なお、賃貸借契約と異なり、通常損耗についての原状回復義務を負わない旨の規定は置かれていません。
使用貸借における通常損耗については、それぞれの事案においての解釈に委ねるとされています。