2020.08.28
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民法改正(消費貸借②)
こんにちは、田中です。
前回の続きで、諾成的消費貸借契約についてです。
【諾成的消費貸借の借主の解除権】
今回の改正において、諾成的消費貸借の借主は、目的物を受け取るまで、契約の解除をすることができるとされました。
これは、例えば、お金を借りる諾成的消費貸借契約を締結した後に、実際にお金を借りるまでの間に他から融資を受けることができたりした場合を想定してみてください。
もはやお金を借りる必要がなくなったのにもかかわらず、借主に借りる義務を負わせ、借りることを強制するのは不合理です。
そのため、解除権が借主に認められることになりました。
しかし、上記の例の場合で、貸主が資金調達のために金策に走っていたとします。
この場合に、借主により突然契約を解除されたとすると、貸主はその資金調達のために利息を払う必要が出たりと、コスト等に損害が生じる可能性があります。
その損害まで貸主に負わせるべきではありませんので、このような場合には、貸主は借主に対して、損害賠償請求をすることができるとされています。
【破産手続き開始決定】
貸主又は借主が、目的物を交付・受け取るまでに、当事者の一方に破産手続き開始決定がされた場合には、その諾成的消費貸借契約は、効力を失うとされました。