2020.08.25
ブログ
家族信託における税務(損益通算の禁止)
こんばんは。加古です。
家族信託は非常に便利な制度でありますが、税務上の注意点があります。
○「所得税の計算上損益通算が出来ない」
家族信託における税務については、「信託財産である不動産から生じた損失は無かったものとみなす」という考え方であり、信託財産ではない他の不動産所得の黒字から差し引くことが出来ないとされています。
具体的に説明すると、次のとおりになります。
①信託財産とした不動産から生じた損失は、信託財産以外からの所得と損益通算することが出来ない。
➡賃貸アパートを3棟所有している方が1棟を家族信託契約をして管理を託し、残り2棟はそのままとした場合、3棟の賃料収入はオーナーの所得ですので、3つの収入をまとめて確定申告します(※所得の計算は、信託財産であるアパートとそれ以外のアパートに分けて計算します)。
数年後、信託財産であるアパートの大規模修繕を行ったところ、修繕費用を含む経費が収益を上回り、その年の3棟のアパートの合計所得が損失となった場合でも、信託財産における損失はなかったものとみなされますので、信託財産以外のアパート2棟分の所得全体について課税の対象になります。
②「損失については生じなかったもの」となるため、当該損失を翌年以降に繰り越すことが出来ない。
➡一般的な所得税の計算において損失がある場合は、その損失は翌年に繰り越すことが認められています。
しかし、信託財産である不動産の損失については、翌年に繰り越すことが出来ません。
③家族信託契約が複数になっている場合(例えば、不動産ごとに別個の家族信託契約としているケース)には、異なる家族信託契約の信託不動産との損益通算は出来ない。
同じ家族信託契約で信託財産とした不動産の損失については、損益通算が可能。
➡状況に応じて、不動産ごとに信託契約を、賃貸アパートA(第1家族信託契約)と賃貸アパートB(第2家族信託契約)に分けた場合、その家族信託契約ごと(第1家族信託契約と第2家族信託契約の個別)に計算をしなければなりません。したがって、損益通算も出来ません。
以上のように、家族信託においては相続税や所得税などの税務面の検討は非常に大切であり、無視することは出来ません。
税理士とも協力して、家族信託スキームと不動産の収益状況、支出予想など勘案しながら、家族信託を検討されることをお薦めします。